=== 新春随筆 ===
新たな検体採取業務「微生物学的検査等」について |
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新春を迎え,鹿児島市医師会の先生方におかれましては,ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また,平素は検査技師会に対して格別のご理解ならびにご指導を賜り,深く感謝いたします。
さて,臨床検査技師等に関する法律(以下「臨技法」)の一部を改正する法律[地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「一括法」)]が平成26年6月18日参議院本会議で可決,成立し,臨技法第11条に採血の業務に加え,平成27年4月1日から新たに検体採取の業務「微生物学的検査等」が追加されました。改正後,臨技法第11条に規定する検体採取を行おうとするときは,一括法附則第32条第1項の規定に基づき,厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとなっています。また,今後,臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)の一部を改正し,平成27年4月1日から,臨床検査技師の業務である生理学的検査に嗅覚検査および味覚検査が追加される予定です。
このような業務範囲の拡大に伴い,平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者等については,「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが義務付けられます。この「厚生労働大臣が指定する研修」として,今後,厚生労働省告示において,日本臨床衛生検査技師会(以下「日臨技」)が実施する研修を指定する旨,平成26年10月31日付厚生労働省医政局医事課長事務連絡が発出されました。
これに伴い,鹿児島県臨床検査技師会(以下「鹿臨技」)は,日臨技主催講習会が指定されることを想定し受講する前の段階として,昨年12月6日(土)に「スキルアップ研修会」において本件の趣旨として「法改正の理解,研修会の必要性の理解,研修会への参加誘導」として教育講演を実施しました。さらに,今後,検査内容の多様化,検査技術の高度化に対応するためにも,検査技師一人一人が,さらなる研磨を積まれますことを切にお願いいたしました。
そして,日臨技としては新たな検体採取業務(微生物学的検査:インフルエンザ・糞便検査等)には指定講習会の履修が必須であることから,今後4年間で日臨技主催の講習会を企画して全ての受講予定者について受講できる体制整備を行います。また,講習会の受講手続き等においては,日臨技および鹿臨技ホームページのトップページに「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」の専用バナーを貼り,指定講習会の開催日,場所,申し込み情報等を提供し,会員,非会員を問わず,指定講習会の申し込みから受講票の発行等まで一連で管理いたします。
つきましては,鹿児島市医師会の先生方の施設の臨床検査技師が「指定講習会」を是非,受講されますようご案内申し上げます。
最後に,鹿児島市医師会の先生方のチーム医療一員として,しっかりと臨床検査技師の仕事をこなすことができるような技師会活動を行う所存でありますので,ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

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