緑陰随筆特集
公益社団法人鹿児島県臨床工学技士会の
公益事業の拡大についてご理解を! |
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公益社団法人 鹿児島県臨床工学技士会 理事長
山口 親光 |
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日頃から当技士会の活動にご理解とご支援を頂き,心より厚く御礼を申し上げます。
当会は,本年3月まで一般社団法人として活動して参りましたが,本年4月鹿児島県庁から公益社団法人としてご認可を頂き,4月1日付で鹿児島法務局に「公益社団法人鹿児島県臨床工学技士会」として登記いたしました。
そして,5月28日鹿児島サンロイヤルホテルにおいて公益社団法人鹿児島県臨床工学技士会設立記念講演会・記念式典を開催し,鹿児島市医師会より副会長の池田耕治先生にご参加を頂きました。お忙しい中,ご参加いただきましたことに,この場を借りて,心より感謝申し上げます。
今後は,公益社団法人としての自覚を持ち,従前にも増して公益事業を拡大して参りますので,ご理解とご指導をお願いいたします。
さて,平成18年6月21日付で公布され,平成19年4月1日付で施行されました改正医療法(平成18年法律第84号)において,
1. 医療の安全を確保するための措置について
2. 医療施設における院内感染の防止について
3. 医薬品の安全管理体制について
4. 医療機器の保守点検・安全使用に関する体制について
以上,4項目の改正が行なわれました。
これは医療の安全化を図るため,医療施設内における医療の安全体制について改定されたもので,当技士会は,4番目の医療機器の保守点検・安全使用に関する体制について現在までに次のような取り組みを行ってまいりました。
1. 医療施設における改正医療法の浸透度及び対応状況の把握のためのアンケート調査の実施
2. 医療機器の安全管理体制の強化を図るための医療機器安全管理者セミナーの開催
3. 医療機器を使用する現場における安全性の確保を図るための医療スタッフへの医療機器安全管理セミナーの開催
4. 心電図の理解を図るための心電図セミナーの開催
以上の取り組みを行う中で,アンケート調査においては,改正医療法の内容が十分に浸透していない現状の解決策について検討して参りました。
そして,医療機器安全管理者セミナーの開催では,現在までに2,000人を超える受講者にご参加を頂き,医療機器の安全な取り扱い方法やメンテナンスの実施法など,従来実施されてこなかった原理や構造について解説を行いながら,具体的な使用法やインシデントの実例などを中心に医療機器安全対策を実施して参りました。
しかし,法律改定以来5年を経過した現在に至っても十分に浸透しているとはいえない状況にあり,今後も継続して法律改定の目的が果たせるよう活動を継続していくことが重要と考えております。
そこで,改正医療法の内容についてここに表記させていただき,先生方に再度のご確認をお願い致します。
改正医療法につきましては,左記に示しましたように4項目について規定されており,4番目の医療機器の保守点検・安全使用に関する体制についての中に,病院・診療所及び助産施設において医療機器安全管理責任者の設置が義務付けられ,医療機器安全管理責任者の責任において定期的な保守点検計画の策定と共に医療機器に携わる職員の研修計画の立案,さらに保守点検実施記録と共に研修実施記録の保存が義務付けられています。
更に,この中で従業者に対する医療機器の安全使用のための研修については,
@. 新しい医療機器の導入時の研修
A. 定期研修
の2項目があり,更に研修の内容についての規定があり,
ア. 医療機器の有効性・安全性に関する事項
イ. 医療機器の使用法に関する事項
ウ. 医療機器の保守点検に関する事項
エ. 医療機器の不具合等が発生した場合の対応(施設内での報告,行政機関への報告等)に関する事項
オ. 医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項についての研修の実施
が挙げられており,これらの研修を実施することが義務付けられています。
@については,導入される医療機器メーカーが実施することが当然のことですが,Aの定期研修については,施設の責任において施設が実施することが建前です。
しかし,施設において実施困難な場合は,他施設や外部における研修の受講も認められています。
そのため,当技士会は医療施設の負担の軽減や,メーカーによる偏りをなくし,公平な立場からその構造や原理を解説し,構造に合わせた使用法やメンテナンス法等を解説することでより安全な医療機器の使用法の普及を図りたいと考え,医療機器セミナーを実施致しております。
今後も,必要な情報提供と共に医療機器の効果的で安全な使用方法について広報活動を継続して参りたいと考えておりますので,先生方のご理解とご協力を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

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